2017-06-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
今後、それぞれの信用保証機関が中小企業・小規模事業者の柔軟な事業参入、拡大をサポートすべきだと私は思っておりますけれども、実現の必要性について世耕大臣の御所見を伺います。
今後、それぞれの信用保証機関が中小企業・小規模事業者の柔軟な事業参入、拡大をサポートすべきだと私は思っておりますけれども、実現の必要性について世耕大臣の御所見を伺います。
〔委員長退席、理事石上俊雄君着席〕 今回の法改正に関連をして、適正なリスク分担を金融機関と信用保証機関とでしっかりとしていこうというのが一つ大きな柱であるかと思いますが、まず、現状について中村参考人にお伺いをしたいと思います。
十年でやるということになりますと、借り入れなんかもう莫大に多い借り入れになるわけでありますが、こういったものは専門の信用保証機関が都道府県にもあるわけですから、こういったものに担わすのが本当ではないですか。 あるいは、国土交通省からこの問題について、金融庁はしっかりと協議をしたんでしょうか。
むしろいろいろな、これは大がかりにやってくるとなると、当然、一般の信用保証機関もこれは各県にあるわけですから、金融機関とタイアップしてこの協会につなぐという形が私は出てくると思うんですね。 大臣は自信を持って提案したんですか、これは。
いわゆる公的な国際信用保証機関の活動は極めてそういった意味では重要で、JICAあるいはNEXIの環境社会配慮ガイドライン、これはJBICをモデルにしているわけなんですけれども、極めてこのJBIC等のいわゆる環境社会配慮ガイドライン、国際的に高く評価されていると。
金融検査マニュアルの別冊の中小企業融資編でも、「信用保証協会付貸出金については、信用保証協会が公的信用保証機関であることから、通常、回収に懸念はなく信用リスクは極めて低い」とあると思いますけれども、その点、確認したいと思いますが、いかがでしょうか。
私は、こういうことを言うと通産省などは御機嫌斜めになるかもわかりませんが、今ある例えば中小企業金融公庫は審査要員を千人を超えるほどの陣容に逆に強化充実して、そして政府系というか、独立行政法人の審査、評価、信用保証機関に衣がえをすればいいと思うのです。改組する。そして、そこがどんどん受けて審査をやる。 今、信用保証協会は全国にありますが、県ベースでいくと数人しかいないのですね。
つまり、営業で審査をする、審査部で再審査をするという二審体制がとれませんので、今回の法制度改正の中で信用補完措置、つまり信用保証機関の目で審査をしてもらうというような趣旨から、信用補完制度の充実を一方の整備としてお願いしているところであります。 それからもう一つは、そういった融資について経営リスク管理をきちっとやっていくということが大事だと思います。
銀行の信用保証機関じゃないかというふうにどうしても考えないわけにはいかない。だから、例えば仮に申請しても、絶対返してくれる者でないとほとんど貸さないので、これでは本当の中小企業のためのものにはならないだろうと私は思うのですね。やはり多少のデメリットも考える、あるいは冒険も考える、そして危ない企業を救っていくという気持ちがなければ、こんなものをつくったって役に立たないのです。
できるだけ担保徴求の弾力化をするようにということで、これも私ども推奨し、そのためにはある程度のリスク負担がふえますので、そのリスク負担をカバーするための政府系金融機関に対する補給金、これも今回の補正予算である程度そのためを見込んで投入するというようなことで考えておりますけれども、かつ、政府系金融機関だけでなくて、別途御承知の信用保証機関におきましてそういう無担保の枠を今回広げるというようなことで、間接的
○政府委員(岩崎八男君) 正直申し上げまして、私どものところにもそういう政府系金融機関の現場、それからそういう信用保証機関の現場の人たちから深刻な悩みが寄せられております。こういう一般的な経済環境の中でございますので、市中金融機関であればもっと厳しくやりますでしょう。
その資料の中にあるように、民法の方の法人、いわゆる労働金庫とか労信協とか、そういう言葉で挙げられている団体の信用保証機関は現在以上認めないというなら、それは独占禁止法違反なんであります。それで生協その他については野放しなんだ。生協その他は自由に結構ですよということなんだ。 なぜ民法の三十五条だけを制限して、この分以上は認めない、こういう制限通達を出して全国を縛っているのか。
それで、実際は危機に瀕した中小企業が直接金融機関あるいは信用保証機関に駆け込むという場合も、もちろん十分それなりのシステムがあるわけでございますが、そこへ至ります際に若干の介添えが必要だというようなものにつきまして、新しい方式といたしましていま申し上げましたような特別相談の仕組みを設定いたしておりまして、実は五十四年度一年間でも千件の駆け込み相談がございました。
○左近政府委員 いま担当部長が御説明いたしましたように、信用保証機関と申しますのはやはりある程度の広がりを持ちまして危険分散ということができなければ、いざというときに効果的な活動ができない、あるいはまた、非常に負債に苦しむというようなことが起こり得る可能性がございます。
○中澤政府委員 先生御指摘のように、堺市、川口市等の単位で自治体がそれぞれの財政支援によりまして信用保証機関を設けていることは承知しておりますけれども、全体の原則としてはこの信用保証制度は危険分散、リスクを均等にするという意味から、県レベルの区域を対象とするものが望ましいと考えておるわけでございます。
○神崎委員 現在わが国では、担保力の不足を補うため企業向けの各種の信用保証機関が数多く設立されております。この信用保険法に基づく信用保証協会以外の保証機関について、当局は現状を掌握しておられますかどうか、伺いたい。
だから、何としてもこれは信用保証機関を新たに設けまして、それによってできるだけ安い保証料で、要するにお金をちょっと納めさえすればそれで保証人も何も要りませんという形にしまして、担保も要りません、保証も要りませんと、ほんのちょっとした保証料だけちょうだいすればそれで結構でございますという形にしてこそ、初めて急速処理、迅速処理ができるんではないかと、こういうことで実は監督官庁ともいろいろお願いしまして、
そこで、具体的に二点ほど当局の考え方を伺っておきたいのは、すでに御存じかと思いますけれども、信用金庫業界で、小口、零細金融の一層の円滑化を図るために一般国民大衆に対するサービスを強化する、こういう目的でいわゆる業界独自の信用保証機関の設立を進めておるわけですね。
○上坂委員 法案については大体わかりましたが、次に、きのう全国信用金庫連合会、いわゆる全信連が、中小零細企業あるいは個人に対して融資をする際、信用保証機関を設立する、そして五十年度から業務を開始する、こういうことを報じておるわけですが、このことについて通産省としてはどういうふうにお考えになっておりますか。
みんなを代表していま吉田君が言ってくれたのですが、通産省はせっかく信用保証機関なんか設けておるのだから、これを生かす手を考えてもらわなければならない。それを考えてほしい。
2、中小炭鉱に対する信用保証制度については、国において特別の信用保証機関を設置するか、または中小企業信用保険公庫の保険価額及びてん補率の引き上げをはかるとともに、保険料の低減をはかること。
そういうことで、この信用保証機関を作るということも一つの御着想であると存じますが、何分にも役所はそういうことにつきまして受身の態度であります。そうして清算人あるいは旧株主の方々がぜひ不動帝銀行を国のために中小企業金融対策として作りたい、こういう御熱意でありますので、それに応じてわれわれは許可する用意があるということが私ども大蔵省の態度である、かように申し上げられると思います。
監督官におきまして労働金庫、中小企業関係の金融機関、あるいは信用保証機関などと連絡するようにいたしまして、できるだけ解決していく。あるいは債権の保全につきましては、御承知の民事訴訟法の督促手続、あるいは公証人による、公正証書による強制執行というようなことも、それぞれ当地と連絡してでき得る限りやっておるのであります。
信用保証のほうは、大体信用保証機関が個別に審査をいたしまして、保証をするかせんかというものを自分で選択する権限を持つておる場合が多いように思うのでありまして、従いまして、この保険の考え方におきましては、これを余り金融機関の貸出に対する填補率を引上げますると、金融機関の自主性がなくなつて、丸抱えのようになる、而もそれに逆選択が加わるというような関係がございまするので、どうも余りこれを引上げるということについては